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News004 住生活基本法案について
新しい住宅政策の憲法となる国土交通省の住生活基本法案が今国会に提出されました。
この法案は住宅の質を向上するため耐震化やバリアフリー、省エネルギーを促進する数値目標を盛り込んだ5年程度の住生活基本計画の作成を国と自治体に求めるもので、住宅建設戸数の目標を定めていた住宅建設計画法は廃止されることになりました。
耐震強度偽装の問題などで住宅の安全性に対する信頼が揺らいでいることを受け、マンションの建築主ら民間の住宅関係事業者には、安全性や品質を確保する責務があると初めて「明記」された法律として注目されています。
法案は全22条、今秋までに国が計画をまとめることになっています。 法案は、基本理念として
(1)少子高齢化や生活様式の多様化などに対応する
(2)住宅購入者や賃貸住宅の利用者の利益を擁護する
(3)低所得者や高齢者、子育て家族、災害被災者の居住を安定させるなど4項目を示しています。
住宅を取り巻く諸情勢が大きく変化している事を受け、量「住宅不足解消」から質「住環境の向上」への転換を図る事が目的といえる法案です。
【住生活基本法案】
.趣旨
国民の豊かな住生活の実現を図るため、住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策について、その基本理念、国等の責務、住生活基本計画その他の基本となる事項について定める。
.概要
1.目的
国民の住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策について、基本理念を定め、及び国等の責務を明らかにするとともに、住生活基本計画その他の基本となる事項を定めることにより、当該施策を総合的かつ計画的に推進し、もって国民生活の安定向上と社会福祉の増進を図るとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
2.基本理念
住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の推進に関する基本理念を定める。
3.責務等
住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の推進に関する基本理念にのっとった国及び地方公共団体並びに住宅関連事業者の責務等を定める。
4.基本的施策
国及び地方公共団体は、住生活の安定の確保及び向上の促進のために必要な施策を講ずるものとする。
5.住生活基本計画
(1)住生活の安定の確保及び向上の促進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、政府は全国計画を、都道府県は全国計画に即して都道府県計画を定めるものとする。
(2)国土交通大臣は、行政機関が行う政策の評価に関する法律の基本計画に定める政策として、全国計画を定めなければならないこと等を定める。
6.住宅建設計画法の廃止
7.施行期日
公布の日
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