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パンフレットの物件概要には都市計画で定められた用途地域が示されています。「住居地域」と書いてあっても、第1種と第2種に分かれており、さらにその中でも細かな規制が定められています。購入予定の物件周囲がどの用途地域に該当しているのか確かめないと将来的な閑静な環境は約束できません。これらの規制は各地域・地区により下の図のように決められています。役所では、必ずその自治体全域の用途地域を示した地図を置いてあります。これを見れば購入希望物件周辺の規制の様子が確認できます。もし、購入予定の物件周囲が「第2種住居地域」であれば、パチンコ店やカラオケボックスが建設可能ですので、ある日突然隣に出来る可能性があることも知っておかなくてはなりません。また、住宅地として最も良好な住環境が期待できる「第1種低層住居専用地域」は地域名の通り建物の高さ制限が厳しく定められていますが、「*総合設計制度」により、充分な広さの公開空地を設ければ容積率や高さの制限などの規制措置が緩和され、5階建てくらいの建物が建つ場合もあります。特に街づくりに力を入れている自治体では、新しい制度の導入も積極的に行われていますので、購入物件資料に記載されている用途地域が「第1種低層住居専用地域」であっても、それだけで判断せず役所等へ問い合わせを行い事前確認されることをおすすめします。
「*総合設計制度」
一定割合以上の空地を有する建築物について、計画を総合的に判断して、敷地内に歩行者が日常自由に通行又は利用できる空地(公開空地)を設けるなどにより、市街地の環境の整備改善に資すると認められる場合に、特定行政庁の許可により、容積率制限や斜線制限、絶対高さ制限を緩和する制度。
【用途地域】
*用途地域が指定されると、そこに建設可能な建物の種類が規制されます。

【特別用途地区】
*用途地域内において特別の目的から土地の利用の増進、環境保護を行うために定められた地区です。
さらに、用途地域内においても下記のように規制が定められている地区もあります。
用途地域を調べたら、購入物件の地区が特別用途に該当しているかどうかも合わせて確認することをおすすめします。ここでは、その中でも最近よく耳にする特別用途地区に関してご紹介します。これら以外にも多数の特別用途地区があります。役所の都市計画課の窓口やホームページで情報を入手できますので、必ず確認しましょう。
| 文教地区 |
教育環境等の悪化をもたらす施設を規制する地区 |
| 厚生地区 |
医療施設等を立地・保全する地区 |
| 特別業務地区 |
流通業務施設またはサービス施設の立地を図る地区 |
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